インボイス制度とは?2023年10月からの新制度に向けて
インボイス制度とは2023年10月から始まる適格請求書等保存方式を使用する制度のことです。
現行の区分記載請求書にある記載事項に加えて適格請求書発行事業者の登録番号や適用税率を記載した適格請求書(インボイス)を使用します。インボイス制度開始に伴う影響やすべきことをまとめました。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス制度の開始に伴い、請求書が従来の区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更されます。
これまで買い手側は請求書や帳簿の保存だけで済んでいた仕入税額控除ですが、インボイス制度が開始されれば「適格請求書」なしの取引で控除が受けられなくなってしまいます。
課税業者と取引のある売り手側の免税業者は、取引先との関係を良好に保つために課税業者になる必要が出てきます。
インボイス制度の詳しい内容は、国税庁のページを参考にしてください。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、課税事業者が国に納める消費税額を計算する時、売上から仕入れにかかる消費税を控除できることです。
簡単に例を挙げてみます。
A社がB社から10万円で材料を仕入れる際、消費税10%となる1万円を加えて支払います。この商品を20万円で販売したら、お客様からは消費税として2万円を受け取ることになります。
仕入税額控除ではこの仕入にかかわる1万円を引いた額を納めればよいことになっています。
インボイス制度では、このB社にあたる取引先がインボイスを発行してくれない場合にこの控除が受けられなくなり、1万納めるところを2万納めなければならなくなるわけです。
適格請求書(インボイス)とは
インボイスとは「適格請求書」を意味します。このインボイスは課税業者でなければ発行できません。
インボイス制度で使用される「インボイス」は適格請求書を意味し、輸入や輸出の貿易取引で必要となるインボイスとは異なります。
インボイス制度によって従来の請求書より記載しなければならない項目が増え、管理も厳しくなります。
適格請求書の必要記載項目
従来の区分記載請求書では、請求書発行側の名称、取引年月日、取引内容、取引金額、税率ごとの合計、受け取る側の名称などが必要です。
インボイス制度では、請求書に「適格請求書発行事業者」として登録した売り手の登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額を従来の区分記載請求書の項目にプラスして記載する必要があります。
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは
通常のインボイスに対し、受け取る側の名称を省略することができるのが適格簡易請求書(簡易インボイス)です。
この簡易インボイス発行は、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引についてのみ認められています。
インボイス制度の影響
インボイス制度の影響は、免税事業者か課税事業者かという点に加え、取引先がどちらになるのかでも異なります。
免税事業者への影響
現行個人事業主やフリーランスで課税売上が1000万円以下の場合は、免税となっています。
この免税事業者の中でも、例えば個人に対して販売したりサービスを提供している場合にはインボイスを発行する必要が無いため、インボイス制度開始後でも大きな影響がありません。
ただし、課税事業者へモノやサービスを売っている場合には、買い手側が消費税の仕入税額控除のためにインボイスを必要とします。
そうなると、仮にこれまで免税事業者だったとしても、インボイスを発行するために課税事業者になり消費税を納めなければならなくなります。
課税事業者からインボイスを要求される免税事業者は、インボイス制度によって課税事業者にならざるを得ない状況となります。
また、課税事業者としてインボイスを発行する「適格請求書発行事業者」は、返品や修正などによるインボイスの再発行に加え、写しを保存することが義務付けられます。
課税事業者への影響
現行で課税事業者となっている企業は、インボイス制度開始後は取引先からインボイスを受け取らなければ仕入税額が控除されないため、できるだけ全取引先からインボイスを受けとる必要があります。
同時に自社が売り手となる取引では、インボイスを発行しなければなりません。
請求書の書式や税額の計算方法が変わることもあり、取引先や請求書の数が多い企業では大変な作業となります。
インボイス制度の経過措置とは
2023年10月から開始されるインボイス制度ですが、実は経過措置が設けられています。この経過措置とは、2023年10月から2029年10月までの6年間とされている移行措置です。
前半3年間は免税事業者からの仕入の80%、後半3年間は50%が控除されることになっています。
この6年間の経過措置が終了する2029年10月以降は、免税事業者からの仕入は控除されません。
インボイス制度開始に向けてすべきこと
インボイス制度が開始される2023年10月までにすべきことをまとめると以下のようになります。
免税事業者
まず現在免税事業者である場合、インボイス制度開始に向けて2つの選択肢があります。一つはこのまま免税事業者としてやっていく選択肢、もう一つは課税事業者となる選択肢です。
インボイス制度開始後に免税事業者のままであっても影響が出ないのは、売上先もすべて免税事業者または一般消費者である場合です。
取引先が仕入額控除を受ける対象ならば、控除が受けられない免税事業者からは買いたくないとなるはずです。
このまま免税事業者としてやっていくのであれば必要な届け出はありません。
ただし先ほども経過措置のところでお伝えしたように、免税事業者でもインボイス制度開始後は一部消費税を納めなければならなくなることに変わりはありません。
帳簿の記載が複雑になるため、会計ソフトなどがインボイス制度に対応しているかどうか確認し、非対応なら対応したものに変更する必要があるでしょう。
もし、インボイス制度の開始に伴って課税事業者になることを選んだ場合は、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。
通常免税事業者が課税事業者になるためには、税務署に「課税事業者選択届出書」を提出しなければならないのですが、インボイス制度開始に伴った適格請求書発行事業者の登録申請はこの選択届出書の提出が省略可能です。
2023年10月のインボイス制度開始時に適用を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請しなければなりません。
まだ迷っているという場合には、その後6年間の経過措置期間があるためあわてて登録申請する必要はなく、随時決定次第登録申請した日から適格請求書発行事業者になる方法もあります。
課税事業者
インボイス制度開始前から課税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。
そのほか請求書の形式変更など経理部門での対応が必要になります。
取引先が免税事業者か課税事業者かどうかを確認しての対応が必要となるものの、現在免税事業者である取引先に消費税分の値引きを持ちかけるなどの行為は、場合によって独占禁止法や下請法上の問題となることがあるため注意が必要です。
インボイス制度に対応しているキャムマックス
このように、インボイス制度がスタートすることで多くの企業が複雑な変更に対応していく必要が出てきました。
もしも、手書きで請求書や帳簿を作成している場合には、インボイス制度開始後はもちろんさらに大変な作業となるでしょう。
また、何らかのソフトを使用していた場合でも、インボイス制度に対応していないと移行作業から始めなければなりません。
その点キャムマックスならインボイス制度に対応した帳簿や請求書の作成が可能なので、管理が楽々です。
インボイス制度開始に伴う切り替え作業などに頭を悩ませている中小企業様におかれましては、ぜひ一度キャムマックスまでご相談ください。
この記事を書いた人
下川 貴一朗
証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。